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違反

交通安全のお守り吸盤タイプ

こんなやつ↑

車のフロントガラスに貼り付けされているのを


たまに見かけますが


あれ実は


道路交通法違反となります。


フロントガラスに貼り付けていいものは


車検ステッカー(検査標章)


法定点検ステッカー(ダイヤルステッカー)などで


お守りをはじめ初心者マークなど貼り付けていると


違反対象となります。

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