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クラクション

7 時間前
読了時間: 2分

クルマのクラクション

これも車検の際は検査の対象項目


クラクションのスイッチ(主にハンドルセンター)にクラクション(ホーン)のマークの有無


音色が基準に基づいているか


音量が大きすぎないか(または小さすぎないか)


音色が変化するものも不適合です。


そしてこのクラクションですが


実際はどのような場面で使うものでしょう?


1.道を譲ってもらった時など「ありがとう」のため

2.友達や知り合いに会った時や別れ際の挨拶のため

3.信号が変わっても動かない車に発進を促すため

4.マナー違反している車に警告するため


正解はどれでしょう?(複数回答もOKです)


といいながら


この中に正解はありません。


全て「警音器使用制限違反」となり反則金の対象です。



道路交通法第54条「警音器の使用等」には


「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」


となっています。

つまり


左右の見通しのきかない交差点


見通しのきかない坂道の頂上で「警笛ならせ」の標識がある場所


山岳部や曲がりくねった道路で「警笛ならせ」の表紙のある区間


等では


クラクションを鳴らしてもいいではなく


クラクションを鳴らさなければいけないことになっています。


こちらは使用すべき場面でクラクションを使用しないと


「警音器吹鳴義務違反」になり反則金の対象です。


そして道路交通法第54条には「自転車以外の軽車両を除く」となっており


警笛鳴らせの標識があれば自転車も警音器(ベル)を鳴らす義務があります。


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